税理士、司法書士なのの - behavioraldegrees.com -

HOME >税理士、司法書士なのの >税理士、司法書士なのの

遺産分割協議の作成は税理士、司法書士なの資格がないとできないではないでしょうか?ただの会計会社の社員がやる権利があるでしょうか?教えて下さい まず、遺産分割協議書の作成については、行政書士の独占業務である「権利義務又は事実証明に関する書類」と、あたりますので、本来は税理士がやるは上記2つの業種の独占業務に反するので、違法の恐れがあります(ただ、税理士は無試験で行政書士登録ができます)

②財務諸表論の4月スタートの速習講座を追加する ①まず簿記と財表を同時受験3年以内に2科目とも合格

その際に解約金で100万円戻ります 保険事故が発生していない生命保険契約で被相続人(お母様)が、保険料の全部または一部を負担していた場合には、①、契約者がお母様の契約については、亡くなられた日における解約返戻金相当額が、相続財産です

去年の試験で簿記論・財務諸表論に合格しました 国税3法とは所得・法人・相続を言います